条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第十四条 (権限の委任)

昭和六十二年厚生省令第五十号府省令
(権限の委任)

第十四条

前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

介護実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、新指定規則第五条第十四号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、当分の間、新指定規則第五条第十四号ロに規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を平成二十一年三月三十一日までに修了した者を実習指導者とすることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第十四条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(講習会修了者名簿の提出) 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 目次 第二十二条(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置) →