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社会福祉法 第十五条 (組織)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(組織)

第十五条

福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。

  1. 指導監督を行う所員
  2. 現業を行う所員
  3. 事務を行う所員

2所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。

3指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。

4現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。

5事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。

6第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事の代表権については、施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。

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