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社会福祉法 第十七条 (服務)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(服務)

第十七条

第十五条第一項第一号及び第二号の所員は、それぞれ同条第三項又は第四項に規定する職務にのみ従事しなければならない。ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。

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新社会福祉法第四十五条の二十三第一項及び第六章第四節第二款の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る会計帳簿について適用する。

(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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