条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第一条 (法第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)

昭和六十二年政令第四百二号政令
(法第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)

第一条

社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号。第百八十二条の規定に限る。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)の規定とする。

2介護福祉士に係る法第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、前項に規定するもののほか、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)及び臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)の規定とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 19 件
(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、昭和六十二年十二月二十日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第三十二条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年十月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条(法第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

社会福祉士及び介護福祉士法施行令 目次 第二条(養成施設等の指定の基準) →