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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第二十一条 (報告の請求等)

平成六年法律第百十七号法律
(報告の請求等)

第二十一条

第十六条の規定は、第十八条第三項の規定による支払のため必要がある場合に、第十七条第三項の規定は、一般疾病医療費を支給するについて必要がある場合に、それぞれ準用する。

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