(報告の請求等) 第二十一条 第十六条の規定は、第十八条第三項の規定による支払のため必要がある場合に、第十七条第三項の規定は、一般疾病医療費を支給するについて必要がある場合に、それぞれ準用する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗