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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第二十二条 (一般疾病医療費の支給の制限)

平成六年法律第百十七号法律
(一般疾病医療費の支給の制限)

第二十二条

被爆者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負傷し、又は疾病にかかったときは、当該負傷又は疾病に係る一般疾病医療費の支給は、行わない。

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