(一般疾病医療費の支給の制限) 第二十二条 被爆者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負傷し、又は疾病にかかったときは、当該負傷又は疾病に係る一般疾病医療費の支給は、行わない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗