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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第七十六条 (権限の委任)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(権限の委任)

第七十六条

第五十一条の三第一項及び令第二十四条第一項の規定により、法第十六条第一項及び第十七条第三項(これらの規定を法第二十一条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

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