条文くん法令検索 AIに質問する

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第七十七条 (口頭による申請等)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(口頭による申請等)

第七十七条

都道府県知事は、前七節に規定する申請書、届書又は請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該申請者、届出者又は請求者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、これらの節に規定する申請書、届書又は請求書の受理に代えることができる。

2前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書、届書又は請求書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第七十七条(口頭による申請等)について教えてください」と聞く
← 第七十六条(権限の委任) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 目次 第七十八条(添付書類の省略等) →