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生活保護法 第二十九条の二 (行政手続法の適用除外)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(行政手続法の適用除外)

第二十九条の二

この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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