(患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供) 第十九条 法第十二条の二第八項の規定による医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する第十七条の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗