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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の四十九 (手数料)

平成十年法律第百十四号法律
(手数料)

第五十六条の四十九

匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。

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