(手数料に関する手続)
第三十一条の五十
厚生労働大臣は、法第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供するときは、匿名感染症関連情報利用者(法第五十六条の四十二に規定する匿名感染症関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名感染症関連情報利用者が納付すべき手数料(法第五十六条の四十九第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2前項の通知を受けた匿名感染症関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
厚生労働大臣は、法第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供するときは、匿名感染症関連情報利用者(法第五十六条の四十二に規定する匿名感染症関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名感染症関連情報利用者が納付すべき手数料(法第五十六条の四十九第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2前項の通知を受けた匿名感染症関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。