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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の四十九 (法第五十六条の四十八の厚生労働省令で定める者)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(法第五十六条の四十八の厚生労働省令で定める者)

第三十一条の四十九

第五十六条の四十八の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。

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