(法第五十六条の四十八の厚生労働省令で定める者) 第三十一条の四十九 法第五十六条の四十八の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。 e-Gov法令検索で第三十一条の四十九を開く ↗