(手数料の額等)
第二十四条の二
法第五十六条の四十九第一項の規定により匿名感染症関連情報利用者(法第五十六条の四十二に規定する匿名感染症関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名感染症関連情報(法第五十六条の四十一第一項に規定する匿名感染症関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに七千二百円とする。
2前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第五十六条の四十九第一項の規定により支払基金等(法第五十六条の四十八に規定する支払基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。