条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第四十四条の三の六 (新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)

平成十年法律第百十四号法律
(新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)

第四十四条の三の六

厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院している新型インフルエンザ等感染症の患者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条の三の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の六(新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条の三の五(新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第四十四条の四(建物に係る措置等の規定の適用) →