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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の四十 (措置命令書の記載事項)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(措置命令書の記載事項)

第三十一条の四十

第五十六条の三十六の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。

  1. 講ずべき措置の内容
  2. 命令の年月日及び履行期限
  3. 命令を行う理由

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