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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の三十九 (指定の取消しの基準)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(指定の取消しの基準)

第三十一条の三十九

第五十六条の三十五第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、第三十一条の二十七に規定するものとする。

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