(指定の取消しの基準) 第三十一条の三十九 法第五十六条の三十五第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、第三十一条の二十七に規定するものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条の三十九を開く ↗