(一種病原体等取扱施設の基準)
第三十一条の二十七
法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
- 一当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
- 二当該施設が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等(同条第五号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。
- 三当該施設は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成六年建設省告示第二千三百七十九号)に従い、又は当該基準の例により、地震に対する安全性の確保が図られていること。
- 四当該施設には、管理区域を設定すること。
- 五特定一種病原体等の保管庫は、実験室の内部に設け、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- 六特定一種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
- イ実験室の内部の壁、床、天井その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、耐水性及び気密性があり、その表面は消毒及び洗浄が容易な構造であること。
- ロ実験室に通話装置(実験室の内部と外部の間において通話することができるものとする。以下同じ。)又は警報装置を備えていること。
- ハ実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
- ニ監視カメラその他の実験室の内部を常時監視するための装置を備えていること。
- ホ実験室の内部に、高圧蒸気滅菌装置に直結している高度安全キャビネット(防護服を着用する実験室にあっては、安全キャビネット)を備えていること。
- ヘ実験室には、次に定めるところにより、専用の前室及びシャワー室を附置すること。
- ト実験室には、次に定めるところにより、専用の給気設備、排気設備及び排水設備を設けること。
- チ実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- リ動物に対して特定一種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
- イ
- 七特定一種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部と外部の両面に扉がある高圧蒸気滅菌装置を備えていること。
- 八非常用予備電源設備及び予備の排気設備を設けること。
- 九管理区域の内部に、実験室及び管理区域の監視をする室を、実験室に近接して設けること。
- 十事業所の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
- 十一当該施設の出入口及び当該出入口から実験室の出入口までの間の場所に、それぞれ施錠その他の通行制限のための措置が講じられていること。
- 十二当該施設は、次に定めるところにより、その機能の維持がなされること。
- イ一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するように維持されるものであること。
- ロヘパフィルターを交換する場合には、滅菌等をしてからこれを行うこと。
- イ