第四条の三 法第十二条第五項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関とする。 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗