条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第九条の五

平成十年厚生省令第九十九号府省令

第九条の五

第十五条の二第二項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。

2前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。

e-Gov法令検索で第九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第九条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の四(検疫所長との連携) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次 第九条の六 →