第九条の六
法第十五条の三第二項に規定する報告は、同項に規定する健康状態に異状を生じた者の氏名、国内における居所及び連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名について行うものとする。
2法第十五条の三第七項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、「報告」とあるのは「通知」と、「連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名」とあるのは「連絡先並びに健康状態」とする。
法第十五条の三第二項に規定する報告は、同項に規定する健康状態に異状を生じた者の氏名、国内における居所及び連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名について行うものとする。
2法第十五条の三第七項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、「報告」とあるのは「通知」と、「連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名」とあるのは「連絡先並びに健康状態」とする。