(検疫所長との連携) 第九条の四 法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第六条の三に規定する事項とする。 e-Gov法令検索で第九条の四を開く ↗