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検疫法施行規則 第六条の三 (都道府県知事等への通知事項)

昭和二十六年厚生省令第五十三号府省令
(都道府県知事等への通知事項)

第六条の三

第十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の健康状態及び当該者に対して指示した事項並びに当該者に係る前条に規定する事項とする。

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