(都道府県知事等への通知事項) 第六条の三 法第十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の健康状態及び当該者に対して指示した事項並びに当該者に係る前条に規定する事項とする。 e-Gov法令検索で第六条の三を開く ↗