条文くん法令検索 AIに質問する

検疫法 第十八条 (仮検疫済証の交付)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(仮検疫済証の交付)

第十八条

検疫所長は、検疫済証を交付することができない場合においても、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、一定の期間を定めて、仮検疫済証を交付することができる。

2前項の場合において、検疫所長は、検疫感染症(第二条第二号に掲げる感染症を除く。)の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券の提示を求め、当該者の国内における居所、連絡先及び氏名並びに旅行の日程その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求め、同項の規定により定めた期間内において当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、若しくは質問を行い、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。

3検疫所長は、前項の規定による報告又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、当該者に対し、保健所その他の医療機関において診察を受けるべき旨その他検疫感染症の予防上必要な事項を指示するとともに、当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第五項及び第二十六条の三において同じ。)に当該指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

4第一項の場合において、検疫所長は、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、第二項に規定する旅券の提示を求め、若しくは当該者の国内における居所、連絡先及び氏名並びに旅行の日程その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求め、又は検疫官をしてこれらを求めさせることができる。

5検疫所長は、前項の規定により報告された事項を同項に規定する者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検疫法の一部改正に伴う準備行為)

検疫所長は、施行日前においても、第十一条の規定による改正後の検疫法(以下「新検疫法」という。)第二十三条の四の規定の例により、協定(同条第一項に規定する協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。

2前項の規定により締結された協定は、施行日において新検疫法第二十三条の四第一項の規定により締結されたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「検疫法第十八条(仮検疫済証の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(検疫済証の交付) 検疫法 目次 第十九条(仮検疫済証の失効) →