(仮検疫済証の様式等)
第六条
法第十八条第一項の規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第四による。
2法第十八条第一項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。
- 一
- 二ジカウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間
- 三チクングニア熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間
- 四中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間
- 五デング熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間
- 六鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百四十時間
- 七マラリアの病原体に感染したおそれのある者があるときは、六百七十二時間
- 八検疫を行うに当たり、船舶又は航空機について検疫感染症の病原体の有無に関する検査がなお継続中であるときは、当該検査の結果が判明するまでの時間