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検疫法施行規則
昭和二十六年厚生省令第五十三号
府省令
· 条文 29 件 ·
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条文一覧
第一条
(附属する島)
第一条の二
(検疫前の通報事項)
第一条の三
(電子情報処理組織の使用)
第一条の四
(通報等の様式)
第二条
(検疫信号)
第二条の二
(夜間検疫をしないことができる場合)
第三条
(明告書)
第四条
(乗組員名簿等)
第四条の二
(貨物陸揚等指示書の様式)
第四条の三
(感染を防止するための報告又は協力)
第四条の四
(指示)
第五条
(検疫済証の様式)
第五条の二
(法第十七条第二項の通報事項等)
第六条
(仮検疫済証の様式等)
第六条の二
(検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者から報告を求めることができる事項)
第六条の三
(都道府県知事等への通知事項)
第七条
(証明書の様式)
第七条の二
(法第二十一条第一項の流行地域の指定)
第七条の三
(検疫港以外の港に入れる場合の通報事項等)
第七条の四
(法第二十二条第二項の通報事項)
第八条
(緊急避難の場合の通報事項)
第八条の二
(協定に定める事項)
第八条の三
(ねずみ族駆除施行命令書の様式)
第九条
(検査等の申請)
第九条の二
(申請に基づく検査等の証明書の様式)
第九条の三
(通知を要しない場合)
第九条の四
(都道府県知事等への通知事項)
第十条
(証票の様式)
第十一条
(厚生労働大臣への報告事項)