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検疫法施行規則 第四条の二 (貨物陸揚等指示書の様式)

昭和二十六年厚生省令第五十三号府省令
(貨物陸揚等指示書の様式)

第四条の二

第十三条の二の規定による貨物を陸揚し、又は運び出すべき旨の指示は、別記様式第二の二の貨物陸揚等指示書により行なうものとする。

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