(貨物陸揚等指示書の様式) 第四条の二 法第十三条の二の規定による貨物を陸揚し、又は運び出すべき旨の指示は、別記様式第二の二の貨物陸揚等指示書により行なうものとする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗