(感染を防止するための報告又は協力)
第四条の三
検疫所長は、法第十六条の二第一項又は第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、書面その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。ただし、当該書面その他の検疫所長が適当と認める方法によらず当該報告又は協力を求める必要がある場合は、この限りでない。
検疫所長は、法第十六条の二第一項又は第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、書面その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。ただし、当該書面その他の検疫所長が適当と認める方法によらず当該報告又は協力を求める必要がある場合は、この限りでない。