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検疫法施行規則 第四条の三 (感染を防止するための報告又は協力)

昭和二十六年厚生省令第五十三号府省令
(感染を防止するための報告又は協力)

第四条の三

検疫所長は、法第十六条の二第一項又は第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、書面その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。ただし、当該書面その他の検疫所長が適当と認める方法によらず当該報告又は協力を求める必要がある場合は、この限りでない。

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