(指示) 第四条の四 検疫所長は、法第十六条の三第一項の規定により指示する場合には、書面その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。ただし、当該書面その他の検疫所長が適当と認める方法によらず指示する必要がある場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四条の四を開く ↗