条文くん法令検索 AIに質問する

検疫法施行規則 第四条の四 (指示)

昭和二十六年厚生省令第五十三号府省令
(指示)

第四条の四

検疫所長は、法第十六条の三第一項の規定により指示する場合には、書面その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。ただし、当該書面その他の検疫所長が適当と認める方法によらず指示する必要がある場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「検疫法施行規則第四条の四(指示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の三(感染を防止するための報告又は協力) 検疫法施行規則 目次 第五条(検疫済証の様式) →