条文くん法令検索 AIに質問する

検疫法施行規則 第四条 (乗組員名簿等)

昭和二十六年厚生省令第五十三号府省令
(乗組員名簿等)

第四条

第十一条第二項第一号の乗組員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍及び職種を記載するものとする。

2第十一条第二項第二号の乗客名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗客の氏名、生年月日、国籍及び乗込地名を記載するものとする。

3第十一条第二項第三号の積荷目録には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに貨物の品名、数量、仕出地及び仕向地を記載するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(様式に関する経過措置)
附則

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「検疫法施行規則第四条(乗組員名簿等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(明告書) 検疫法施行規則 目次 第四条の二(貨物陸揚等指示書の様式) →