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検疫法 第十一条 (書類の提出及び提示)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(書類の提出及び提示)

第十一条

検疫を受けるに当たつては、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。ただし、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた場合に限る。

2検疫所長は、船舶等の長に対して、第一号から第三号までに掲げる書類の提出並びに第四号及び第五号に掲げる書類の提示又は当該書類の写しの提出を求めることができる。

  1. 乗組員名簿
  2. 乗客名簿
  3. 積荷目録
  4. 航海日誌又は航空日誌
  5. その他検疫のために必要な書類

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