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検疫法 第十二条 (質問等)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(質問等)

第十二条

検疫所長は、船舶等に乗つて来た者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い、若しくは書類の提示その他の適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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