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検疫法 第十三条の三 (検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指示)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指示)

第十三条の三

検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によつて船舶等、検疫港指定場所又は検疫飛行場指定場所において検疫感染症が発生し、又はまん延するおそれがあると認めるときは、これらの場所における検疫感染症の発生又はまん延を防止するため必要な限度において、第十二条に規定する者に対し当該行為を防止するため必要な指示を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。

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