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検疫法 第三十四条の二 (新感染症に係る措置)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(新感染症に係る措置)

第三十四条の二

厚生労働大臣は、外国に新感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新感染症であつて同法第五十三条の規定により政令で定められる新感染症以外のものをいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、検疫所長に、当該新感染症にかかつていると疑われる者に対する診察を行わせることができる。この場合において、検疫所長は、検疫官をして当該診察を行わせることができる。

2検疫所長は、第十三条第一項第二十四条第二十六条第一項第二十六条の二又は前項に規定する診察において、新感染症の所見がある者を診断したときは、直ちに、厚生労働大臣に当該所見がある者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を報告しなければならない。

3検疫所長は、前項の報告をした場合には、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第二条第一号第十八条第四項及び第五項に規定する事務にあつては、第二条第二号)に掲げる感染症とみなして、第十三条から第十三条の三まで、第十四条第一項第一号、第二号及び第五号から第八号まで、第十七条第十八条第十九条第二項及び第三項並びに第二十条に規定する事務の全部又は一部を実施することができる。

4前項の規定により仮検疫済証を交付した船舶等については、当該新感染症について第十九条第一項の規定を準用する。

5厚生労働大臣は、第三項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

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