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検疫法
昭和二十六年法律第二百一号
法律
· 条文 70 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(検疫感染症)
第二条の二
(疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)
第三条
(検疫港等)
第四条
(入港等の禁止)
第五条
(交通等の制限)
第六条
(検疫前の通報)
第七条
第八条
(検疫区域)
第九条
(検疫信号)
第十条
(検疫の開始)
第十一条
(書類の提出及び提示)
第十二条
(質問等)
第十三条
(診察及び検査)
第十三条の二
(陸揚等の指示)
第十三条の三
(検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指示)
第十四条
(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)
第十五条
(隔離)
第十六条
(停留)
第十六条の二
(感染を防止するための報告又は協力)
第十六条の三
(指示)
第十六条の四
(審査請求の特例)
第十七条
(検疫済証の交付)
第十八条
(仮検疫済証の交付)
第十九条
(仮検疫済証の失効)
第二十条
(証明書の交付)
第二十一条
(検疫港以外の港における検疫)
第二十二条
(第四条第二号に該当する船舶等に関する特例)
第二十三条
(緊急避難)
第二十三条の二
(協力の要請)
第二十三条の三
(宿泊施設の提供等の協力)
第二十三条の四
(医療機関との協定の締結)
第二十三条の五
(入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携)
第二十三条の六
(関係行政機関の協力)
第二十四条
(応急措置)
第二十五条
(ねずみ族の駆除)
第二十六条
(申請による検査等)
第二十六条の二
(検疫感染症以外の感染症に関する診察等)
第二十六条の三
(都道府県知事等との連携)
第二十七条
(検疫所長の行う調査及び衛生措置)
第二十七条の二
(情報の収集及び提供)
第二十八条
(検疫官)
第二十九条
(立入権)
第三十条
(権限の解釈)
第三十一条
(制服の着用及び証票の携帯)
第三十二条
(実費の徴収)
第三十三条
(費用の支弁及び負担)
第三十四条
(検疫感染症以外の感染症についてのこの法律の準用)
第三十四条の二
(新感染症に係る措置)
第三十四条の三
(新感染症に係る隔離)
第三十四条の四
(新感染症に係る停留)
第三十四条の五
(事務の区分)
第三十四条の六
(経過措置)
第三十五条
(罰則)
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
(省令委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第四十二条
(政令への委任)