(費用の支弁及び負担) 第三十三条 第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により保健所長がとる措置に要する費用は、当該保健所を設置する都道府県、市又は特別区が支弁し、国庫は、政令の定めるところにより、これを負担しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗