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検疫法 第三十三条 (費用の支弁及び負担)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(費用の支弁及び負担)

第三十三条

第二十二条第三項又は第二十三条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により保健所長がとる措置に要する費用は、当該保健所を設置する都道府県、市又は特別区が支弁し、国庫は、政令の定めるところにより、これを負担しなければならない。

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