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検疫法 第三十二条 (実費の徴収)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(実費の徴収)

第三十二条

検疫所長は、次に掲げる場合においては、船舶等の所有者又は長から、政令で定めるところにより、その実費を徴収しなければならない。

  1. 第十四条第一項第五号、第六号又は第八号に規定する措置をとつたとき。
  2. 船舶等の乗組員に対して第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置をとつたとき。

2検疫所長は、前項の規定により実費を負担しなければならない者が、経済的事情により、その実費の全部又は一部を負担することが困難であると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、その全部又は一部を徴収しないことができる。

3前二項の規定は、第二十二条第三項又は第二十三条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により、検疫所長又は保健所長が必要な措置をとつた場合に準用する。

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