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検疫法 第三十一条 (制服の着用及び証票の携帯)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(制服の着用及び証票の携帯)

第三十一条

検疫所長及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うときは、制服を着用し、且つ、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。

2検疫所長及び検疫官の服制は、厚生労働大臣が定める。

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