(制服の着用及び証票の携帯) 第三十一条 検疫所長及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うときは、制服を着用し、且つ、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。2検疫所長及び検疫官の服制は、厚生労働大臣が定める。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗