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検疫法施行規則 第十条 (証票の様式)
昭和二十六年厚生省令第五十三号
府省令
(証票の様式)
第十条
法
第三十一条第一項
の規定により検疫所長等が携帯すべき身分を示す証票は、別記
様式第十五
による。
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この条文が参照している条文
検疫法 第31条
様式第十五
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検疫法施行規則 目次
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