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検疫法施行規則 第九条の四 (都道府県知事等への通知事項)

昭和二十六年厚生省令第五十三号府省令
(都道府県知事等への通知事項)

第九条の四

第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該者の氏名、年齢及び性別
  2. 当該者の職業及び住所
  3. 当該者が成年に達していない場合にあつては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  4. 感染症の名称及び当該者の症状
  5. 診断方法
  6. 当該者の所在地
  7. 初診年月日及び診断年月日
  8. 病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあつては、発病したと推定される年月日を含む。)
  9. 病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域又はこれらとして推定されるもの
  10. 当該検疫所の名称及び所在地
  11. 十一
    その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項

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