(通知を要しない場合)
第九条の三
法第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項から第五項まで又は第八項に規定する感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものである場合とする。
法第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項から第五項まで又は第八項に規定する感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものである場合とする。