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検疫法 第二十六条の三 (都道府県知事等との連携)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(都道府県知事等との連携)

第二十六条の三

検疫所長は、第十三条第一項第二十四条第二十六条第一項又は前条に規定する診察の結果に基づき、当該診察を受けた者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項から第五項まで、第七項又は第八項に規定する感染症の病原体を保有していることが明らかになつた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

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