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検疫法施行規則 第十一条 (厚生労働大臣への報告事項)

昭和二十六年厚生省令第五十三号府省令
(厚生労働大臣への報告事項)

第十一条

第三十四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第九条の四第二号、第三号及び第五号から第十一号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見とする。

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