(実費) 第五条 法第三十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。一薬品費二消耗品費三食糧費四委託収容費五火葬費六前各号に掲げるもののほか、法第十四条第一項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号に規定する措置をとるために直接必要な費用 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗