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検疫法施行令 第五条 (実費)

昭和二十六年政令第三百七十七号政令
(実費)

第五条

第三十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。

  1. 薬品費
  2. 消耗品費
  3. 食糧費
  4. 委託収容費
  5. 火葬費
  6. 前各号に掲げるもののほか、法第十四条第一項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号に規定する措置をとるために直接必要な費用

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