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検疫法施行令 第四条 (調査を行う区域)

昭和二十六年政令第三百七十七号政令
(調査を行う区域)

第四条

第二十七条第一項に規定する区域は、別表第三の通りとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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