法第二十七条第一項に規定する区域は、別表第三の通りとする。
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施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。