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検疫法 第二十三条の二 (協力の要請)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(協力の要請)

第二十三条の二

検疫所長は、当該検疫所における検疫業務を円滑に行うため必要があると認めるときは、船舶等の所有者若しくは長又は検疫港若しくは検疫飛行場の管理者に対し、第十二条の規定による質問に関する書類の配付、検疫の手続に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

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