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検疫法 第二十三条の三 (宿泊施設の提供等の協力)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(宿泊施設の提供等の協力)

第二十三条の三

厚生労働大臣又は検疫所長は、第十三条第一項の診察若しくは検査を行うため必要があると認めるとき、又は第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる措置をとるため必要があると認めるときは、宿泊施設の開設者、運送事業者その他関係者に対し、宿泊施設の提供、人又は物の運送その他必要な協力を求めることができる。

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