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検疫法 第二十三条の四 (医療機関との協定の締結)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(医療機関との協定の締結)

第二十三条の四

検疫所長は、第十四条第一項第一号及び第二号に規定する措置(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。以下この項において同じ。)について、措置及び感染症ごとにそれぞれ第十五条第一項各号第十六条第一項本文、同条第二項第三十四条の三第一項本文又は第三十四条の四第一項本文に規定する医療機関に迅速かつ適確に入院を委託することができる体制を整備するため、これらの医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、当該医療機関が検疫所長からの求めに応じて第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置に係る入院の委託を受けることその他厚生労働省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するものとする。

2検疫所長は、前項の協定(第二条第一号に掲げる感染症に係る措置に係る入院の委託に関するものを除く。次項において同じ。)を締結しようとするときは、あらかじめ、当該協定に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3検疫所長は、第一項の協定を締結したときは、当該協定に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、遅滞なく、当該協定の内容を通知しなければならない。

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