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検疫法 第二十三条の五 (入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携)

第二十三条の五

検疫所長及び都道府県知事は、検疫所長が第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置をとろうとするときは、当該措置に係る入院の委託先の調整が円滑に行われるよう、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。

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