条文くん法令検索 AIに質問する

検疫法 第二十三条の六 (関係行政機関の協力)

昭和二十六年法律第二百一号法律
(関係行政機関の協力)

第二十三条の六

厚生労働大臣又は検疫所長は、出入国在留管理庁、税関、警察庁、都道府県警察、海上保安庁その他の関係行政機関に対し、この章の規定による事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。

2前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求めに応じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「検疫法第二十三条の六(関係行政機関の協力)について教えてください」と聞く
← 第二十三条の五(入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携) 検疫法 目次 第二十四条(応急措置) →